まん延防止等重点措置 内容 - 6 18 æ´æ° ç·æ¥äºæ
å®£è¨ ã¾ã"延é²æ¢çéç¹æªç½®ã«ä¼´ãã¤ãã³ãå¶éã¨æ½è¨ã®ä½¿ç"¨å¶éã«ã¤ãã¦ã¾ã¨ã å±ç¤ºä¼ã¨mice - まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め. 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の
〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め
〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め
まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め 〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。
「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。
〇「 まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 まん延防止等重点措置の内容【千葉県「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について」(7月9日発表)より抜粋】 対 象 要請内容(主なもの) 飲食店 など ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含め 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで